2015年9月7日月曜日

女子高生水着撮影会が違法だとする解釈

「JKビジネス」愛知県で「水着撮影会」摘発
というニュースをネットで見かけました。

愛知県の条例の条文では
『店舗を設けて、客の性的好奇心をそそる、
水着、制服等を着用した人の姿態又は着衣内の
下着を客が見ることができるような人の姿態を
客に見せる役務を提供する営業』と書かれて
いるそうです。
『客の性的好奇心をそそる』といった要件が
付加されているためプロカメラマンの撮影をも
規制する趣旨ではないというのが、弁護士の
見解です。

女子高生の水着や下着を見たい人が客として
直接写真を撮影会で撮影すると条例違反ですが
プロカメラマンが撮影した場合、プロカメラマン
は女子高生の水着や下着を見たい客ではないので
条例違反ではないというのです。
しかし、これは「カメラマン」という職業を
擁護しているだけで、現代社会において苦しい
見解にしか思えません。

たとえば15年前は映像を編集してアップロード
することはプロの映像技術者しかできません
でした。しかし今や誰もが映像を撮影、編集、
アップロードできる時代になっています。
おかげで、飛行機墜落などの事故現場や、
竜巻などの自然災害のニュースを視聴者撮影の
動画で見る機会も増えてきました。

結局プロのカメラマンも「客」のために撮影している
わけですから、直接撮影するのか間接的に撮影
しているのかの違いです。
撮影されるほうも同様です。
アイドルといっても個人がブログで「ネットアイドル」
と言ってしまえば「アイドル」であるという時代
日常撮影をされている女子高校生なのか、たまたま
その日はじめて撮影される女子高校生かの違いで
しかありません。

もちろん撮影会ではないところで、素人の水着
や下着の撮影会はよろしくないと思います。
しかしプロだからアマチュアだからということで
法律を解釈することは、ボーダーレス社会に於いて
すごく苦しい言い訳ではないでしょうか?