2015年12月16日水曜日

夫婦別姓、再婚の判決結果

本日、最高裁において明治からつづく民法について
合憲か違憲かという裁判がありました。

夫婦別姓を認めない民法の規定が違憲かどうかが
争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷は
「合憲」とする初判断を示し、原告側の上告を
棄却しました。

「離婚した女性は6カ月間再婚できない」とする
民法のこの規定の100日を超える部分は
「憲法違反」とする初判断を最高裁がくだしました。

男女を問わず、離婚してすぐ結婚しなければ
ならない理由が今ひとつわかりません。
この判決で男女平等ではないというのであれば
男性も同じ条件にすればいいと思います。

それよりも私が今回の裁判でよかったと思うのは
国への賠償が退けられたことです。
有明海の水門を開くか開かないかの賠償金は
今年の時点で1億円以上支払われており
水門を開いても開かなくても、年間1億円以上の
賠償金は支払われるのです。
もちろんその賠償金は税金から支払われます。

例えば、制度が古いことからの因果関係で
原告が限定的に損害を被っているのならともかく
訴えたもの勝ちで賠償金が生じることは
間違えています。

今後の裁判でも慎重に賠償金の支払いには
徹底していただきたく、誰もが何に対しいくら
支払われたのかがわかるように、公開してほしい
ものです。