2023年12月23日土曜日

この法律を改正しない限り日本は成長できない

財務省法 第四条 
国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。 
但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、
国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。

この法律を改正しない限り日本は成長できない