2016年7月1日金曜日

貸切バス事業行政処分基準を改正をすべき前に・・・

国土交通書省は、7月1日付けで、貸切バス事業者が
甚大な人身の被害をもたらす重大事故を引き起こした場合、
事業許可を取り消すことができる規定を新設するなど、
行政処分基準を改正すると発表した。

今日のネットニュースからです。
もとろん軽井沢スキーバス事故をうけてのものです。
小泉内閣の規制緩和の影響で貸切バス事業の運行管理が
ずさんになっていることは事実です。
しかし、この基準改正によって、感情的に重大事故が
取り扱われることがないかを懸念します。
つまり最終的にあくまで事故は運転手が起こすもので
1人のために100人の人生を狂わせることは
あってはなりません。

「規制緩和によって杜撰になった」のは個人商店的な
貸切バス会社が増えて運行管理体制が不可能でも
会社をつくることができたからです。
だからまず最初にすべきは今あるバス会社が
運行業務、運行管理体制が整っているかどうかを
審査することです。

安全基準に準じた労働時間を確保している
営業所、遠隔地も含めて
出庫、入庫時に運行管理者が点呼している
健康診断などの健康管理体制の適性におこない
適性でないものは運行させない
整備管理者を適正に配置して日常点検も含め
点検を確実に行い、整備の必要のある車両は
運行しない

これができる体制の企業以外は他社に移譲するか
合併するかして業界再編すべきです。
これが実現するとあのような料金で軽井沢へ行ける
バスはなくなるはずですが、
ここから先は定期監査をかるということでよいと思います。
「貸切バス安全評価制度」というものがありますが、
あれは必用ありません。
最低の事をしていれば安全であるはずなのです。
小泉総理のケツを国道交通省は全力で拭くべきです。