甚大な人身の被害をもたらす重大事故を引き起こした場合、
事業許可を取り消すことができる規定を新設するなど、
行政処分基準を改正すると発表した。
今日のネットニュースからです。
もとろん軽井沢スキーバス事故をうけてのものです。
小泉内閣の規制緩和の影響で貸切バス事業の運行管理が
ずさんになっていることは事実です。
しかし、この基準改正によって、感情的に重大事故が
取り扱われることがないかを懸念します。
つまり最終的にあくまで事故は運転手が起こすもので
1人のために100人の人生を狂わせることは
あってはなりません。
「規制緩和によって杜撰になった」のは個人商店的な
貸切バス会社が増えて運行管理体制が不可能でも
会社をつくることができたからです。
だからまず最初にすべきは今あるバス会社が
運行業務、運行管理体制が整っているかどうかを
審査することです。
安全基準に準じた労働時間を確保している
営業所、遠隔地も含めて
出庫、入庫時に運行管理者が点呼している
健康診断などの健康管理体制の適性におこない
適性でないものは運行させない
整備管理者を適正に配置して日常点検も含め
点検を確実に行い、整備の必要のある車両は
運行しない
これができる体制の企業以外は他社に移譲するか
合併するかして業界再編すべきです。
これが実現するとあのような料金で軽井沢へ行ける
バスはなくなるはずですが、
ここから先は定期監査をかるということでよいと思います。
「貸切バス安全評価制度」というものがありますが、
あれは必用ありません。
最低の事をしていれば安全であるはずなのです。
小泉総理のケツを国道交通省は全力で拭くべきです。