大阪メトロの地下鉄運転士が、
ひげを生やして勤務していることを理由に
最低の人事評価にされたのは不当だと訴えた裁判で、
大阪地方裁判所は
「ひげを生やすかどうかは個人の自由で、
人格的な利益を侵害し違法だ」と判断し、
大阪市に40万円余りの賠償を命じました。
当時の大阪市営地下鉄は平成24年ひげをそるよう求める
「身だしなみ基準」を設けていて、裁判長は、
「清潔感を欠くとか威圧的な印象を与えるなどの理由から
地下鉄の乗務員らにひげをそった状態を
理想的な身だしなみとする基準を設けることには
必要性や合理性があるが、
この基準はあくまで職員に任意の協力を求めるものだ」
と指摘しました。
この裁判の判断、みなさんはどう思いますか?
「基準」というものを「法」には
置き換えられませんが
言わば、その集団のルールと
言えるのではないでしょうか?
「ルールは、個人の任意の協力を求めるもの」
という言い方を、
司法が述べるのもどうなのかと・・・