N2 blog
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2023年12月23日土曜日
この法律を改正しない限り日本は成長できない
財務省法 第四条
国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。
但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、
国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
この法律を改正しない限り日本は成長できない
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